今回は、建設業の会社(個人事業も)で、初めて「許可」を取りたい方に向けて
許可を取るために必要な要件について触れたいと思います。
そもそも「許可とは何か?」ですが、似たような言葉に以下のようなものがあります。
・許可:原則禁止されている行為を例外的に許す行為
(例)飲食店営業許可、建設業許可
・認可:当事者の法律行為に対して行政の同意を与え、効力を発生させる
(例)学校法人の設立認可、保育所の認可(認可保育園)
・特許:新たに権利や地位等の法律関係を設定し特定の者に与える行為
(例):道路の占用許可、河川の占有許可
ですので、「建設業の許可って何?」と聞かれたら、形式的には上記の回答になりますが、
これだと中々に分からないので、本来でいう所の意味は以下になります。
建設業の許可とは
・土木一式工事、建築一式工事
・大工工事、左官工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、などの専門工事
まずは「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類の許可に分かれます
また、さらに、一般建設業と特定建設業の2種類に分かれます
よって、建設業の許可とは、大きく4つに分類されます。
① 一般建設業・知事許可
② 一般建設業・大臣許可
③ 特定建設業・知事許可
④ 特定建設業・大臣許可
建設業の許可は誰でも取れる訳ではなく、以下の要件を全て満たした場合に取ることができます。
裏を返すと、以下の要件を満たすことができれば、必ずどの会社(個人事業主)でも取ることができます。
<許可の要件>
詳細については、今回の記事では省略しますが、
上記リンク先「建設業許可申請等の手引き」に全て掲載されておりますので
ご不明点があればまずはそちらをご覧ください。
許可を取るための費用として、以下に掲げる金額を県土整備事務所へ支払う必要があります。
(我々行政書士へ依頼いただく場合は、以下の金額とは別途、依頼料をいただく形になります)
<福岡県の場合>
申請区分 | 一般と特定のいずれかを申請する場合 | 一般と特定の両方を同時に申請する場合 |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規 | 9万円 | 該当なし |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | 該当なし | 14万円 |
般・特新規+更新 | 該当なし | 14万円 |
業種追加+更新 | 10万円 |
更新は般又は特のみの場合 15万円
更新も般と特を同時の場合 20万円 |
般・特新規+業種追加+更新 | 該当なし | 19万円 |
<北部九州(佐賀・長崎・大分)>
申請区分 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
新規 | 9万円 | 9万円 |
更新 | 5万円 | 5万円 |
業種追加 | 5万円 | 5万円 |
いかがでしたでしょうか?
今回は建設業で許可を取りたい会社様に向けて、要点を掻い摘んで記載させていただきました。
もちろん、ここに書いてある以外にも重要なポイントはありますので、
それについては改めて取り上げたいと思っております。
「建設業許可」について、ご不明点があれば以下のリンクよりお気軽にお問合せください。
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