こんにちは。行政書士小松愛太郎事務所です。
今回は、解体業(正式には「解体工事業」)の登録制度について、「なぜ登録が必要なのか?」という点を中心にご紹介します。
実は、平成28年6月以前は、「解体工事業」という業種は独立しておらず、
建設業許可の区分のひとつである「とび・土工・コンクリート工事業」と一括で扱われていました。
つまり、それまでは解体専門であっても、「とび・土工」として建設業許可を取らなければなりませんでした。
しかしこの仕組みでは、小規模な解体だけを行う事業者さんには負担が大きく、実態に合っていなかったのです。
こうした状況を受け、平成28年6月に建設リサイクル法が改正され、
「解体工事業」が新たに建設業の業種として独立しました。
この改正により、建設業許可を持たなくても、一定規模以下の解体工事を行う事業者は、
都道府県知事への登録をすれば営業可能になりました。
これが、現在の「解体工事業登録制度」です。
この登録制度には、以下のような目的があります。
◆工事の安全性の確保◆
解体工事は事故や倒壊の危険を伴うため、技術や知識のある業者が行う必要があります。
◆不適切な業者の排除◆
無許可業者や不正な業者を排除し、発注者の安心感を高めます。
◆廃棄物の適正処理◆
解体工事では大量の廃材が発生します。登録業者には適正な処分が求められ、不法投棄の防止にもつながります。
◆業界全体の健全化◆
登録制度により、法令を守る業者が評価される仕組みが整います。
現在、建設リサイクル法に基づく対象工事(木造・鉄骨造などの一定規模以上の解体工事)を請け負うには、
または
のいずれかが必須です。
登録せずに解体工事を請け負った場合は、罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)を受けることもありますので、注意が必要です。
たとえば福岡県で解体工事業を営む場合でも、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要になります。
登録せずに工事を請け負うと、罰則の対象となることもありますので注意が必要です。
当事務所では、福岡県を中心に、解体業の登録申請を行政書士が代行しております。
「解体業は許可ではなく登録でいいの?」「建設業許可と何が違うの?」といったご質問にも丁寧に対応しております。お気軽にお問合せください。