通関前の輸出入手続(貿易管理令・検疫など)輸出入許認可,外国人在留許可申請は東京都葛飾区の小松行政書士にご相談下さい

行政書士 小松章一事務所 東京都葛飾区東新小岩1-13-13
新小岩ハイム302号室
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創業支援(法人設立・許認可申請)、外国人在留資格申請、
貿易管理令・検疫に関わる輸出入許認可、著作権相談

フォワーダー・航空貨物代理店・通関業者の皆様へ

輸入通関と入国審査のワンストップサービスを考えています。

 海外からの引越し貨物を取り扱うことがあるかと思います。貨物に輸入通関が必要なように、海外から来た外国人も、入国管理局での在留資格の取得が必要になります。我々、法務大臣届出済の在留資格申請取次行政書士(以下、申請取次行政書士)は、来日した外国人に代わり、在留資格申請手続きを行います。

 来日を予定している外国人について、入国審査をスムーズにするために、外国人の招聘先や代理人が入国管理局へ出向いてその外国人の在留資格認定証明書の交付の申請を行います。申請取次行政書士も、招聘先や代理人に代わって、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行うことが出来ます。

 単身で来日されるお客様について、来日3ヶ月前から1ヶ月前までに当事務所へお客様の情報を送っていただければ、お客様の在留資格認定証明書交付の手続きを取らせていただきます。入国前の在留資格資格認定証明書の取得によって、、お客様自身の空港での入国手続きがスムーズになります。