通関前の輸出入手続(貿易管理令・検疫など)輸出入許認可,外国人在留許可申請は東京都葛飾区の小松行政書士にご相談下さい

行政書士 小松章一事務所 東京都葛飾区東新小岩1-13-13
新小岩ハイム302号室
TEL/FAX:050-3404-4758
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創業支援(法人設立・許認可申請)、外国人在留資格申請、
貿易管理令・検疫に関わる輸出入許認可、著作権相談

行政書士利用のメリット

行政書士とは

 行政書士は、国民と行政を結ぶパイプ役です。
 官公庁への手続きのスペシャリストです。
 国民は、公共の福祉に反しない限り自由が認められています。ところが、国や地方公共団体によって自由が制限されていることがあります。この制限を解除したり、国や地方公共団体から新たに権利を与えてもらったりするためにさまざまな手続きが必要になります。この手続きのお手伝いをするのが行政書士です。制限を解除する、あるいは新たに権利を与えてもらうには、法令で定められた要件をクリアしなければなりませんが、行政書士は、その要件をクリアしているかどうかチェックします。そのため、行政書士は法律の素養を持っているのです。

従業員や外国から来られた方の時間を有効に利用できます

 許認可申請に取られる時間(書類作成から申請)までは、意外に長いです。これから起業される方は、想像した以上に法律の規制があることに驚かされるでしょうし、事業許認可や登録の更新では、日ごろの業務と同時並行になり、どうしても片手間の仕事になってしまいます。申請の際にかなりの時間待たされることもあります。官公庁の方から出てくる専門用語で面食らうかもしれません。そこで、許認可のプロである行政書士にお任せしてみてはいかがでしょうか。従業員の方は本来の仕事に専念でき、これから起業される方は事業に必要な法律のアドバイスを受けることができます。尚、当事務所は東京商工会議所の会員であり、法令の他、経営、業界に関する情報も提供していきます。