通関前の輸出入手続(貿易管理令・検疫など)輸出入許認可,外国人在留許可申請は東京都葛飾区の小松行政書士にご相談下さい | |
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許可や認可が取り消されたら・・・・不利益処分の意見陳述手続2008年7月1日の行政書士法改正で、許認可に関する行政処分(不利益処分)の意見陳述(聴聞および弁明の機会の付与)の手続の代理が業務として加わりました。行政手続法では、行政が不利益処分を行おうとする際に、処分を受ける人に意見陳述をする機会を与えなければならないこととなっています。この意見陳述の手続きの代理ができるようになりました。これによって、許認可のアフターケアができるようになりました。何らかの理由で営業許可が取り消されそうになった場合は、行政書士にご相談ください。
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