旅行業 を設立する

どのような商品を販売するか

 「旅行業を経営したい」と思い立ったら、まず何をしなければならないでしょうか。資金調達や登録手続きがありますが、まずは、「どのお客様を対象にどのような商品を売るか」綿密に計画を練って頂きたいと思います。そこから逆算して、資金の調達や登録手続きを行うことになります。扱う旅行商品によって、旅行業の種別が異なるからです。

  • 第一種旅行業:海外・国内の輸送機関、宿泊機関を組み合わせたサービスを自社商品として提供することができる他に、海外・国内の輸送機関・宿泊機関の手配を行うことが出来る。
  • 第二種旅行業:第一種旅行業から、海外旅行に掛かるサービスを除いたサービスを提供することが出来る。
  • 第三種旅行業:海外・国内の輸送機関・宿泊機関の手配を行うことが出来る。
  • 旅行業者代理業:上記旅行業者の旅行商品の代理販売をすることができる

 つまり、海外のパックツアーを企画販売したい場合は第一種旅行業、国内のパックツアーを企画販売したい場合は第二種旅行業、輸送機関や宿泊機関の手配だけなら第三種旅行業、他の旅行業者が企画した旅行商品を旅行業者を代理して販売するのが旅行業代理業ということになります。どのような顧客層に対してどのような商品を提供するか、シュミレーションして事業計画を立てましょう。

資金について

 会社法施行で資本金が自由化されましたが、旅行業の設立に関しては、その恩恵にあずかることはできません。各種旅行業の登録の要件に、基準資産額が定められているので、その金額を超えていないと登録ができません。基準資産額の計算式は、

基準資産額=資産-(負債+営業保証金 or 弁済業務保証金分担金(日本旅行業協会の会員となる場合))

 となり、各種旅行業の基準資産額は以下の通りとなります。

  • 第一種旅行業:3,000万円
  • 第二種旅行業:700万円
  • 第三種旅行業:300万円

 なお、営業保証金と弁済業務保証金分担金の最低額は以下の通りです。

営業保証金と弁済業務保証金分担金の最低額

営業保証金

弁済業務保証金分担金

第一種旅行業

7,000万円

1,400万円

第二種旅行業

1,100万円

220万円

第三種旅行業

300万円

60万円

 基準資産額、営業保証金、弁済業務保証金分担金を考慮に入れて、出資額を決めなれればなりません。