当事務所では「許可取得率100%」といった実績のみをお伝えするのではなく、お客様に安心してご依頼いただくため、実際にはご支援が難しかったケースについても、誠実に公開しております。同じような状況でお悩みの方の参考になれば幸いです。

状況
戸建てのマイホームの一室を、建設業許可の事務所として申請したいというご相談をいただきました。
問題点
建設業許可における「事務所」には、独立性が求められます。今回のケースでは、玄関から事務所として使いたい部屋まで移動する際に、リビングなどのプライベート空間を通過しなければならない間取りでした。生活空間と事務所が動線上で分離されていないため、事務所要件を満たすことができませんでした。
当事務所の対応
以下の4つの解決策をご提案しましたが、いずれも実行が難しく、最終的にご支援を断念することとなりました。
(1)動線的に問題のない、別の部屋を事務所として使う
(2)パーテーションの設置など、内装工事で動線を分離する
(3)事務所として使える別の物件を借りる
(4)ご実家やお知り合いの物件など、間借りできる場所がないか検討する
教訓・アドバイス
自宅を建設業許可の事務所として申請すること自体は可能です。実際に、当事務所でご支援させていただいたお客様の半数程度は、自宅兼事務所での申請です。ただし、以下の点には特にご注意ください。
・玄関から事務所までの動線上に、リビングなど生活空間を通過しないこと
・賃貸物件の場合は、事務所使用についてオーナーの承諾書が必要になること
・持ち家であっても、集合住宅・分譲マンションの場合は管理組合の承諾が必要になること
建設業許可の要件は複雑で、ご自身の状況だけでは判断が難しいことも多くあります。「無理かもしれない」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただくことで、対応できる選択肢が見つかることもあります。
