建設業許可のご支援が難しかった事例

事例2:10年分の工事請求書が足りなかったケース




状況

内装工事業の建設業許可取得をご希望のお客様から、専任技術者の実務経験証明についてご相談をいただきました。資格をお持ちでなかったため、「10年以上の実務経験」で専任技術者要件を満たす方針で進めることになりました。


問題点

実務経験による専任技術者要件の証明には、許可を受けたい業種と同じ工事種類の請求書(または請負契約書・注文書等)を、原則10年分用意する必要があります。今回は内装工事業での申請でしたので、内装工事の請求書を10年分揃えていただく必要がありました。しかし、お客様の手元にあったのは5~6年前までの請求書のみ。それより古いものは、事務所の整理の際にすでに処分してしまっており、再発行も困難な状況でした。


当事務所の対応

以下の3つの代替案をご提案し、対応を検討しました。

(1)請求書の発行元(取引先)に、当時の控えが残っていないか確認する

(2)建築系の学校を卒業している場合、請求書の必要年数が5年(3年)に短縮する可能性がある

(3)実務経験証明ではなく、資格取得によるルートに切り替える


教訓・アドバイス

専任技術者になるための実務経験による要件は、大きく分けて次のいずれかを満たす必要があります。

・許可を受けたい業種の工事について、10年以上の実務経験があること(請求書・契約書等で証明)

・対応する国家資格等を保有していること

指定学科を卒業している場合は、必要年数が5年(高校)または3年(大学・高専)に短縮されること

・その方が常勤の役員・従業員であり、社会保険に加入していること


請求書は法律上7年(会社によっては10年)の保存義務がありますが、それを過ぎると処分してしまう事業者様が多いのが実情です。これから独立・許可取得をお考えの方は、対象業種の請求書・契約書は廃棄せず長期保管しておくこと、また実務経験の証明が難しそうな場合は、早めに資格取得や学歴要件の活用も選択肢に入れておくことをおすすめします。




うちも対象外かもしれない、と不安な方へ


建設業許可の要件は複雑で、ご自身の状況だけでは判断が難しいことも多くあります。「無理かもしれない」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただくことで、対応できる選択肢が見つかることもあります。







参照元:福岡県 建設業許可申請等の手引き

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