
状況
電気工事業での建設業許可取得をご希望のお客様からご相談をいただきました。長年電気工事に携わってこられた実績があり、当初は問題なく許可が取得できるものと思われていました。
問題点
電気工事業の許可取得には、他業種にはない特有のハードルがあります。
①営業所技術者の要件
・第2種電気工事士 → 資格取得後3年以上の実務経験が必要
・第1種電気工事士 → 資格のみで可
ここで問題となったのが、実務経験としてカウントできる期間の範囲です。第2種電気工事士としての実務経験3年は、「電気工事業登録(みなし登録含む)」をしている会社での実務経験に限られます。

②経営業務管理責任者の要件
第1種・第2種いずれの場合も、5年以上の建設業(電気工事業に限らず)の経営経験が必要で、個人事業主としての経験も認められます。証明書類としては、5期分の確定申告書(法人税・消費税申告書)と5年分の工事請求書が必要です。
ここでも同様に、電気工事の請求書で経営経験を証明する場合は、その工事を行った会社が「電気工事業登録(みなし登録含む)」をしていることが求められます。電気工事以外の建設工事の請求書であれば問題ありませんが、電気工事業登録のない会社が発行した電気工事の請求書は、原則として実務経験・経営経験の証明として認められません。

今回のケースでは、証明に使いたい経験先の会社が電気工事業登録をしていない期間の実績が多く、このままでは要件を満たせない状況でした。
当事務所の対応
以下の点を整理し、お客様にご説明しました。
・過去には、第1種・第2種いずれの資格もなくても、電気工事士法第1条にいう「軽微な工事」について10年間の実務経験(施工管理としての従事経験を含む)を証明することで、電気工事業の許可が認められるケースがありました
・同様に、電気工事業登録のない会社での実務経験であっても、「軽微な工事」への従事を3年間分証明することで、営業所技術者要件をカウントできるとされていた時期もありました
・経営業務管理責任者の要件についても、電気工事業登録のない会社での経営経験を「軽微な工事」の実績として使えるとする運用がありました
しかし、現在はこうした運用が認められなくなっている(もしくは審査が厳格化し、実質的に認められにくくなっている)のが実情です。今回のケースも、この基準に沿ってご説明したところ、証明できる実務経験・経営経験が要件に届かないことが判明しました。
教訓・アドバイス
電気工事業の許可取得を目指す方は、次の点に特にご注意ください。
・資格の有無を早めに確認する:第1種電気工事士であれば実務経験なしで営業所技術者要件を満たせます。第2種の場合は3年の実務経験が必要です
・実務経験・経営経験の「証明元」が電気工事業登録(みなし含む)をしているかを必ず確認する:登録のない会社での電気工事の実績は、原則として証明資料になりません
・「軽微な工事」による代替証明は、現在は原則として使えないと考えておく:以前は認められていたグレーゾーン的な運用ですが、現在の審査実務では通用しにくくなっています
・経営経験を証明する場合、電気工事以外の建設工事の請求書であれば問題なく使えるため、他業種の実績と組み合わせて証明する方法も検討の余地があります

建設業許可の要件は複雑で、ご自身の状況だけでは判断が難しいことも多くあります。「無理かもしれない」と諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただくことで、対応できる選択肢が見つかることもあります。