建設業許可が取得できた事例

事例2:集合住宅のため事務所利用不可だったが、建設業許可が取れたケース




状況

初めて建設業許可の取得を目指す会社様からご依頼をいただきました。本店所在地は集合住宅(マンション)の一室。事前の打合せの段階では「建設業の事務所として使うことについて、オーナーから口頭で承諾をもらっている」とお聞きしていたため、その前提で申請準備を進めていました。


問題点

ところが、いざ書面での承諾書をいただく段階になって、オーナー側の対応が一変。話をはぐらかされ、結局「書面での承諾はできない」との回答になってしまいました。建設業許可の申請では、賃貸物件を事務所として使う場合、不動産所有者からの承諾書が必要です。すでに申請手数料9万円を福岡県に納付済みだったため、取り下げて返金してもらえないか交渉しましたが、これも「返金不可」との回答でした。


当事務所の対応

このままでは申請自体が成立しないため、事務所として使える別の物件を急ぎ探すことにしました。幸い、近隣で条件に合う格安物件が一部屋空いており、そちらに申請事務所を移して再申請する方針に切り替えました。結果、事務所要件を満たしていることが確認でき、無事に許可を取得することができました。


教訓・アドバイス

今回のケースから、事務所要件について特に知っておいていただきたいポイントを整理しました。


①物件タイプ別の申請難易度

物件タイプ 必要な準備 申請難易度
戸建て×持ち家 玄関から事務所までの動線に注意
マンション×持ち家 動線に加え、管理組合理事長の承諾が必要
戸建て×賃貸 動線+不動産所有者の承諾が必要
集合住宅×賃貸 動線+不動産所有者の承諾が必要


②建設業許可の事務所で気をつけるべきこと

・プレハブや物置小屋など、基礎工事がされていない建物は原則NG(例外的に通るケースもあり)

固定電話は必須。携帯電話番号のみでは不可

・賃貸物件の場合、原則としてオーナーの承諾書が必要(あらかじめ事業用として賃貸契約を結んでいる場合は不要)

・自宅兼事務所の場合、部屋の配置と玄関からの動線に注意


③その他、意外と知られていない豆知識

・固定電話の回線は050のIP電話でも良い

・FAXは無くても良い

・応接セットは机+椅子ではなく、机+座布団でも良い

・社名の表札やポストへの会社名掲示は、大層なものでなくても良い



事務所要件でお悩みの方へ


「今の事務所で本当に許可が取れるか不安」という段階でつまずく方は少なくありません。物件タイプや契約状況によって必要な準備は変わってきますので、契約前・申請前の早い段階でのご相談をおすすめします。



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