
状況
会社設立から3期目というお客様からご依頼をいただきました。建設業許可を取得するには、通常「経営業務の管理責任者」として独立して建設業を5年以上経営した実績が必要です。しかし代表者にお話を伺うと、法人設立前に個人事業主としての実績もなく、経営経験としてはまだ3年程度しかありませんでした。
問題点
このままでは経営業務管理責任者の要件を満たせず、許可取得は難しい状況でした。代表者ご本人の経歴だけでは、①個人事業主としての5年以上の実績、②法人役員としての5年以上の実績、③その通算5年、のいずれにも該当しません。
当事務所の対応
そこで、代表者以外に経営業務管理責任者の要件を満たせる方がいないか確認したところ、定年を迎えられた方で、過去に建設会社の役員を5年以上務めた経歴をお持ちの方を、新たに取締役として迎える予定があることが分かりました。この方に建設部門の責任者として常勤で就任いただくことで、経営業務管理責任者の要件をクリアし、無事に許可を取得することができました。
教訓・アドバイス
経営業務管理責任者の要件について、特に誤解されやすいポイントを整理しました。
①経営業務管理責任者の経験年数の考え方
・個人事業主として独立して建設業を5年以上経営した実績
・法人として独立して建設業を5年以上経営した実績
・上記の通算で5年以上
※この5年間に副業として建設業を営んでいた期間がある場合、その期間は経験年数から除外されます。
②「現在、常勤の役員であること」が必須
申請時点で常勤の役員(個人事業主なら本人)である必要があります。法人の場合、代表取締役はもちろん、登記されている取締役(いわゆる平取締役)であっても問題ありません。
代表者本人でなくても良いという点は、意外と知られていません。
③複数社を兼務している場合の注意点
・他社の役員を兼務している場合、その他社での役職が「非常勤」でなければ、経営業務管理責任者にはなれません
・他社で代表取締役を務めている場合、原則として非常勤扱いにはできないため、経営業務管理責任者にはなれません(例外:その会社に代表取締役が2名以上いる場合は非常勤扱い可)
・「今」常勤役員であればよいため、過去5年間の経営経験自体は非常勤であっても問題ありません
「代表者に経営経験が足りない」という理由だけで許可取得を諦めてしまう方も少なくありません。今回のケースのように、他の役員の経歴を活用できる場合もありますので、まずは会社の役員構成も含めてご相談ください。
