建設業許可が取得できた事例

事例4:資格なし・実務経験10年未満でも建設業許可が取得できたケース




状況

個人事業として創業して8年目というお客様からご依頼をいただきました。建設業許可を取得するには、通常「専任技術者(現:営業所等技術者)」として、10年間の実務経験、または国が定める国家資格(施工管理技士・建築士など)のいずれかが必要です。しかし代表者ご自身は実務経験8年、国家資格もお持ちでない状況でした。


問題点

代表者本人の実務経験は8年にとどまり、10年の要件にはあと2年足りません。国家資格もお持ちでなかったため、代表者ご本人の名義で専任技術者の要件を満たすことは難しい状況でした。


当事務所の対応

そこで、代表者以外に専任技術者の要件を満たせる方がいないかを確認したところ、社員として雇用されている方の中に、実務経験10年以上の方がいらっしゃることが分かりました。この方を専任技術者として届け出ることで、無事に建設業許可の要件を満たすことができました。


教訓・アドバイス

専任技術者の要件について、特に知っておいていただきたいポイントを整理しました。


①専任技術者の要件は4パターン

・国が定める国家資格を所持している方:実務経験は不要

実務経験10年

・高卒(国が指定する学科に限る):実務経験5年に短縮

・大卒(国が指定する学科に限る):実務経験3年に短縮


②実務経験には2つの注意点

・実務経験は、これから取得する「業種」に対応した経験でなければなりません(例:内装仕上の許可を取る場合は内装工事の実務経験が必要で、電気工事や設備工事の経験では認められません)

・実務経験は「常勤」としての経験に限られます。この期間に副業やアルバイトとして従事していた期間があれば、その期間は除外されます


③専任技術者は代表者でなくても良い

経営業務管理責任者と同様、専任技術者についても「現在、常勤であること」が必須です。ただし代表者本人である必要はなく、取締役や従業員であっても専任技術者になることができます。


④その他の豆知識

・経営業務管理責任者と専任技術者は、同一人物が兼務することが可能です

・資格があれば、複数業種の許可をまとめて取得できます(例:1級建築施工管理技士があれば、建築一式・大工・内装・解体など最大17業種をまとめて取得可能)

・実務経験で複数業種の許可を取る場合、経験期間の重複は認められません(例:建築一式2015〜2025年、大工2004〜2014年のように、業種ごとに独立した期間が必要)



専任技術者の要件でお悩みの方へ


「代表者に資格や実務経験が足りない」という理由だけで許可取得を諦めてしまう方も少なくありません。今回のケースのように、社内の人材を専任技術者として活用できる場合もありますので、まずは社内の人員構成も含めてご相談ください。



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