建設業許可を取る方法(まずは基本から)

建設業許可を取る方法について、まずは「基本編」ということで、簡単に全体像を触れていきます。
(それぞれ細かい詳細は、後日別のブログで取り上げようと思います)



そもそも「建設業の許可」とは? 


<建設業の許可とは>

    1. 建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可。無許可で一定規模以上の工事を請け負うと違法となり、罰則の対象にもなります。
    2. 建設工事は多くの人の命や財産に関わる重要な仕事です。そのため、国や都道府県が「一定の技術力・財務基盤・誠実性」があるかどうかを審査し、安心して工事を任せられる業者だけに「許可」を与える制度が設けられています。
    3. 次のいずれかの工事を一件500万円(税込)以上で請け負う場合(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)は、許可が必要です。

       ・土木一式工事、建築一式工事
       ・大工工事、左官工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、などの専門工事

 


許可の種類

まずは「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類の許可に分かれます

  • 知事許可・・・「1つの都道府県」に営業所を設けて建設業を営む場合
  • 大臣許可・・・「2つ以上の都道府県」に営業所を設けて建設業を営む場合


また、さらに、一般建設業と特定建設業の2種類に分かれます

  • 一般建設業・・・特定建設業以外の場合は、一般建設業許可
  • 特定建設業・・・元請が、1件の工事につき、一次下請に対して5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)下請に出す場合、特定建設業の許可が必要。また、一次下請が2社以上あるときは、その合計額が上記を超えるかどうかで判断される。


よって、建設業の許可とは、大きく4つに分類されます。

① 一般建設業・知事許可

 
営業所が1都道府県のみ
特定建設業に該当しない

② 一般建設業・大臣許可

 
営業所が2都道府県以上に存在する
特定建設業に該当しない

③ 特定建設業・知事許可

 
営業所が1都道府県のみ
元請で一定額以上を一次下請に出す場合

④ 特定建設業・大臣許可

 
営業所が2都道府県以上に存在
元請で一定額以上を一次下請に出す場合


許可の要件

建設業の許可は誰でも取れる訳ではなく、以下の要件を全て満たした場合に取ることができます。
裏を返すと、以下の要件を満たすことができれば、必ずどの会社(個人事業主)でも取ることができます。


<許可の要件>

    1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
    2. 営業所技術者等を営業所ごとに常勤で置いていること
    3. 請負契約に関して誠実性を有していること
    4. 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること
    5. 欠格要件等に該当しないこと、暴力団の構成員でないこと
    6. 社会保険へ加入すること
    7. <参照>福岡県の「建設業許可申請等の手引き」

 


詳細については、今回の記事では省略しますが、
上記リンク先「建設業許可申請等の手引き」に全て掲載されておりますので
ご不明点があればまずはそちらをご覧ください。


許可を取るための費用および期間

許可を取るための費用として、以下に掲げる金額を県土整備事務所へ支払う必要があります。
(我々行政書士へ依頼いただく場合は、以下の金額とは別途、依頼料をいただく形になります)


<福岡県>

申請区分 一般と特定のいずれかを申請する場合 一般と特定の両方を同時に申請する場合
新規 9万円 18万円
許可換え新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円 該当なし
業種追加 5万円 10万円
更新 5万円 10万円
般・特新規+業種追加 該当なし 14万円
般・特新規+更新 該当なし 14万円
業種追加+更新 10万円

更新は般又は特のみの場合 15万円


更新も般と特を同時の場合  20万円

般・特新規+業種追加+更新 該当なし 19万円



いかがでしたでしょうか?
今回は建設業で許可を取りたい会社様に向けて、要点を掻い摘んで記載させていただきました。
もちろん、ここに書いてある以外にも重要なポイントはありますので、
それについては改めて取り上げたいと思っております。
「建設業許可」について、ご不明点があれば以下のリンクまたはLINEからもお気軽にお問合せください。




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