今回は、最近問合せの多い「電気工事業」について取り上げます。
建設業29業種の中でも、電気工事業は少し特殊ですので注意が必要です。
今後、電気工事業で金看板(建設業許可)の取得を目指される方は、是非参考にしてください。

【電気工事業で建設業許可を取るためのポイント】
【これまでのブログ記事】
①建設業許可を取る方法(基本編)
②経営業務管理責任者とは
③営業所技術者(旧:専任技術者)とは
④建設業許可を取るための事務所とは(令和7年10月改訂)
⑤建設業の法人成り(法人か?個人か?)
【建設業許可取得のご依頼はこちら】
福岡で建設業許可を取るなら|建設業許可 福岡サポートオフィス
冒頭でも触れましたが、建設業29業種の中でも、電気工事業は少し特殊です。
例えば、他業種の場合(管工事や内装工事など)、500万以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要になる反面、
500万未満の工事しか請負わない場合は、建設業許可は不要です。
ただし、電気工事業は別です。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という法律があり、たとえ500万未満の工事であっても
都道府県に「登録」し、登録電気工事業者として県から証明してもらう必要があります。
登録電気工事業者登録証_page-0001.jpg)
※福岡県ホームページより
続いて本命となる建設業許可です。
電気工事業の登録を行うことで、電気工事の施工自体を行うことができますが、
建設業法という法律により500万未満の工事しか請負えません。
「500万以上の電気工事を請負いたい」という場合に、建設業許可が必要になります。
建設業許可のポイントについては、これまでのブログ記事を見ていただきたいのですが、
営業所技術者(旧専任技術者)については少し注意が必要で、第1種電気工事士であれば問題ないのですが、
第2種電気工事士の場合は実務経験3年が必要になり、必ず登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者)での就業経験が必要になります。
※ごく稀に、「前職が登録電気工事業者ではなかった」というケースも耳にするので、その時は別の方法を模索する必要があります

建設業許可を取得した後は、登録電気工事業者→みなし登録電気工事業者へ切替えます。
そうすることで、登録電気工事業者の時は5年毎の更新が必要でしたが、みなし登録に切替えることで
以後、更新は不要になります。
※建設業許可(金看板)の更新は5年おきに必要です
みなし登録電気工事業開始届受理通知書_page-0001.jpg)
※福岡県ホームページより
いかがでしたでしょうか?
今回は電気工事業で建設業許可(金看板)を取る方法について、まとめさせていただきました。
当事務所の特徴として、電気工事業登録から建設業許可まで、全てまとめて対応できるのが特徴です
ご質問などありましたら、以下のフォームまたはLINEからもお気軽にお問合せください。
