【完全攻略】電気工事業で金看板を取る方法(福岡県)

今回は、最近問合せの多い「電気工事業」について取り上げます。
建設業29業種の中でも、電気工事業は少し特殊ですので注意が必要です。


今後、電気工事業で金看板(建設業許可)の取得を目指される方は、是非参考にしてください。




【電気工事業で建設業許可を取るためのポイント】

  • まずは電気工事業の登録から
  • 本命の建設業許可(金看板)
  • 許可取得後、登録→みなし登録に切り替え

  • 【これまでのブログ記事】
    ①建設業許可を取る方法(基本編)
    ②経営業務管理責任者とは
    ③営業所技術者(旧:専任技術者)とは
    ④建設業許可を取るための事務所とは(令和7年10月改訂)
    ⑤建設業の法人成り(法人か?個人か?)



    【建設業許可取得のご依頼はこちら】
    福岡で建設業許可を取るなら|建設業許可 福岡サポートオフィス


    電気工事業の登録


    冒頭でも触れましたが、建設業29業種の中でも、電気工事業は少し特殊です。


    例えば、他業種の場合(管工事や内装工事など)、500万以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要になる反面、
    500万未満の工事しか請負わない場合は、建設業許可は不要です。


    ただし、電気工事業は別です。
    「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」という法律があり、たとえ500万未満の工事であっても
    都道府県に「登録」し、登録電気工事業者として県から証明してもらう必要があります。


    ※福岡県ホームページより


    建設業許可(金看板)


    続いて本命となる建設業許可です。
    電気工事業の登録を行うことで、電気工事の施工自体を行うことができますが、
    建設業法という法律により500万未満の工事しか請負えません。
    「500万以上の電気工事を請負いたい」という場合に、建設業許可が必要になります。


    建設業許可のポイントについては、これまでのブログ記事を見ていただきたいのですが、
    営業所技術者(旧専任技術者)については少し注意が必要で、第1種電気工事士であれば問題ないのですが、
    第2種電気工事士の場合は実務経験3年が必要になり、必ず登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者)での就業経験が必要になります。


    ※ごく稀に、「前職が登録電気工事業者ではなかった」というケースも耳にするので、その時は別の方法を模索する必要があります




    みなし登録電気工事業者に切替


    建設業許可を取得した後は、登録電気工事業者→みなし登録電気工事業者へ切替えます。
    そうすることで、登録電気工事業者の時は5年毎の更新が必要でしたが、みなし登録に切替えることで
    以後、更新は不要になります。
     ※建設業許可(金看板)の更新は5年おきに必要です


    ※福岡県ホームページより


    まとめ


    いかがでしたでしょうか?
    今回は電気工事業で建設業許可(金看板)を取る方法について、まとめさせていただきました。


    当事務所の特徴として、電気工事業登録から建設業許可まで、全てまとめて対応できるのが特徴です
    ご質問などありましたら、以下のフォームまたはLINEからもお気軽にお問合せください。




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